主君耳入此法門免与同罪事

〔C6・文永一一年九月二六日・四条金吾〕/銭二貫文給はり了んぬ。/有情の第一の財は命にすぎず。此れを奪ふ者は必ず三途に堕つ。然れば輪王は十善の始めには不殺生、仏の小乗経の始めには五戒、其の始めには不殺生、大乗梵網経の十重禁の始めには不殺生。法華経の寿量品は釈迦如来の不殺生戒の功徳に当たりて候品ぞかし。されば殺生をなす者は三世の諸仏にすてられ、六欲天も是れを守る事なし。此の由は世間の学者も知れり。日蓮もあらあら意得て候。但し殺生に子細あり。彼の殺さるる者の失に軽重あり。我が父母・主君・我が師匠を殺せる者をかへりて害せば、同じつみなれども重罪かへりて軽罪となるべし。此れ世間の学者知れる処なり。/但し法華経の御かたきをば大慈大悲の菩薩も供養すれば、必ず無間地獄に堕つ。五逆の罪人も彼れを怨とすれば必ず人天に生を受く。仙予国王・有徳国王は五百無量の法華経のかたきを打ちて今は釈迦仏となり給ふ。其の御弟子迦葉・阿難・舎利弗・目連等の無量の眷属は、彼の時に先を懸け陣をやぶり、或は殺し或は害し或は随喜せし人々なり。覚徳比丘は迦葉仏なり。彼の時に此の王々を勧めて、法華経のかたきをば父母の宿世の叛逆の者の如くせし、大慈大悲の法華経の行者なり。今の世は彼の世に当たれり。国主日蓮が申す事を用ゐるならば、彼れがごとくなるべきに、用ゐざる上かへりて彼れがかたうど(方人)となり、一国こぞ(挙)りて日蓮をかへりてせ(責)む。上一人より下万民にいたるまで、皆五逆に過ぎたる謗法の人となりぬ。されば各々も彼れが方ぞかし。心は日蓮に同意なれども身は別なれば、与同罪のがれがたきの御事に候に、主君に此の法門を耳にふれさせ進らせけるこそありがたく候へ。今は御用ゐなくもあれ、殿の御失は脱れ給ひぬ。此れより後には口をつつ(慎)みておはすべし。又天も一定殿をば守らせ給ふらん。此れよりも申すなり。かまへてかまへて御用心候べし。いよいよにくむ人々ねらひ候らん。御さかもり夜は一向に止め給へ。只女房と酒うち飲みて、なにの御不足あるべき。他人のひるの御さかもりおこたるべからず。酒を離れてねらうひま有るべからず。返す返す。恐々謹言。/九月二十六日日蓮花押/左衛門尉殿御返事